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緊急告知
介護福祉士国家資格について
「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が平成23年6月15日参議院本会議で可決され成立しました。同法により社会福祉士及び介護福祉士法等も一部改正されました。平成19年に定められた介護福祉士の資格取得方法の見直しに係る改正規定の施行期日が平成24年4月1日から平成27年4月1日に変更されました。
平成23年1月20日に出された厚生労働省の「今後の介護人材養成の在り方に関する検討会」の「今後の介護人材養成の在り方について(報告書)~介護分野の現状に即した介護福祉士の養成の在り方と
介護人材の今後のキャリアパス~」では以下のように指摘されています。
「(3)介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付け
・ 平成19年の法律改正は、一定の教育課程を経た後に国家試験を受験する形に資格取得方法を統一化するという趣旨で行われたものであり、その結果、介護福祉士資格を取得しようとする実務経験者に対しては、国家試験受験前の実務者研修の修了が義務付けられるとともに、介護福祉士養成施設卒業者に対しても、国家試験受験が義務付けられ、試験に合格しなければ資格を取得できないこととされたものである。
・ また、介護福祉士によるたんの吸引等の実施に際しては、介護福祉士の養成カリキュラムにたんの吸引等の内容を追加する必要がある。そのため、今後、介護福祉士養成施設における教育内容や試験内容について検討を進めていく必要があり、さらに、その検討結果を踏まえて、各養成施設においてもたんの吸引等の追加に伴う教員の確保や体制整備が必要となるが、そのためには一定の猶予期間が必要である。
・ このような点を勘案すると、実務者研修の施行時期を平成27年度に延期することに併せて、介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験の義務付けについても、平成27年度まで延期することが適当である(平成28年1月実施予定の試験から適用)」
養成施設2年以上(1650時間)の養成課程の場合、平成23年4月入学の方からは卒業のときに資格取得のため国家試験を受験していただくこととなっていたのも3年間延期され、その間、「 国家試験不要で介護福祉士国家資格が取得 」できます。また今回の改正で、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等は、診療の補助として、医師の指示の下にたんの吸引等を行うことを業とすることができることとされました。
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